新発田市議会 2019-06-18 令和 元年 6月定例会-06月18日-03号
2、自衛隊法施行令第120条は、防衛大臣が市町村長に対し資料の提出を求めることができる旨を定めておりますが、政府の公式見解は、自衛隊の依頼に対し答える義務はない、これは2003年4月、石破防衛庁長官、さらに、実施し得る可能な範囲で協力をお願いしている、2015年3月、中谷防衛相であり、自治体に個人情報提供の義務はないということであります。
2、自衛隊法施行令第120条は、防衛大臣が市町村長に対し資料の提出を求めることができる旨を定めておりますが、政府の公式見解は、自衛隊の依頼に対し答える義務はない、これは2003年4月、石破防衛庁長官、さらに、実施し得る可能な範囲で協力をお願いしている、2015年3月、中谷防衛相であり、自治体に個人情報提供の義務はないということであります。
政府の公式見解というのは、防衛大臣が市町村長に対して資料の提出を求めることができるとありますけれども、これは応える義務はないというのが2003年4月の石破防衛庁長官の答弁でありますし、それから2015年3月の中谷防衛相も実施し得る可能な範囲で協力をお願いしているんだということで、自治体に個人情報提供の法的義務はないということを明確にしているんです。
ところが、中谷防衛相は邦人が乗っているか否かでは絶対的なものではないと答弁している。これでは邦人保護より米艦保護が主的目的にならないだろうか。行使例に挙げていたホルムズ海峡の機雷封鎖も首相みずからが修正し、活動が増える自衛隊員のリスクについても語られなかった。有権者の8割が十分説明していると思わないと答え、今国会で成立に6割以上反対していたのになぜ成立を急いだのか。
書いてあるのは、部隊による活動が円滑かつ安全に実施することができるように実施区域を指定するという記述のみであって、中谷防衛相が、それ以上の安全規定について法案の記述はございませんと答弁しています。つまりいつでも相手方の攻撃の対象になり、攻撃されたらどうするのかという質問に対しては、首相は武器の使用をする、つまり戦闘になると答弁しています。
ところが、8月26日の参院安保特別委員会質疑で、野党議員が首相の示したイラストのどこが存立危機事態に当たるのかとただしたのに対し、中谷防衛相は「邦人が乗っているか、乗っていないかは絶対的なものでない」と答弁し、集団的自衛権の行使の判断は米艦で避難する日本人を守るという理由だけではないとの認識を示しました。